再就職手当てについて詳しくわかる方教えて下さい。自己都合で会社をやめ、給付期限期間が5月14日~8月13日。
6月18日紹介派遣にて仕事を始めそのまま紹介された会社に8月16日から正社員として雇われた場合、再就職手当ては貰えるのでしょうか?一応紹介派遣が決まった時点でハローワークには就職手続きをしましたが、派遣の為、手当てには該当しませんでした。宜しくお願いします。
6月18日紹介派遣にて仕事を始めそのまま紹介された会社に8月16日から正社員として雇われた場合、再就職手当ては貰えるのでしょうか?一応紹介派遣が決まった時点でハローワークには就職手続きをしましたが、派遣の為、手当てには該当しませんでした。宜しくお願いします。
派遣で就職され、その後派遣先で正社員となられたのですね。
派遣で就職になった時、就業手当は該当しなかったのでしょうか?
もし就業手当で貰っているなら再就職手当は該当しないでしょうね。
ただ、(就業手当を貰っておらず、まだ所定給付日数の残日数がそのまま残っているということであれば該当する可能性があります。条件を満たしているかどうかが今分かりませんのでその辺りのことは省きます。)
その場合、一度離就職の手続きを安定所でする必要があります。
6月18日に就職した会社と8月16日から正社員で就職した会社は別ですから。(派遣先ではありましたけど、会社自体は別ですね)
安定所に一度相談に行かれた方がいいんですが、もし再就職手当が該当するとなると、申請期限まで間がありません。
申請期限は就職日翌日から1か月です。
なので今月16日までに申請書を出さなければ、たとえ条件を満たしていたとしても受給できません。
安定所に電話して正社員となったが再就職手当は該当しないのか聞いてみてください。
大まかな話を聞いて該当されるようであれば早めに来所してくださいと言われると思います。
時間があまりないので来週月曜には電話で聞かれることをお勧めします。
もし該当する場合ですが・・
派遣会社は雇用保険をかけていましたか?
かけていたなら早急に離職票を貰ってください。
雇用保険がなかったなら離職証明書を派遣会社から貰ってください。
また、正社員となった企業からもできれば採用証明書を貰った方がいいでしょう。
いずれもしおりの後ろ等についていると思います。
受給資格者証は手元にありますか?これも必ず必要となります。
書類(受給資格者証・離職証明書若しくは離職票、できれば採用証明書もあればベスト)がそろったら安定所に行ってください。
代理はダメです。必ず本人が行く必要があります。
離就職の手続きをした上で、再度データや口頭での質問をされ、該当者であると判断されれば再就職手当の申請書を渡されると思います。申請書の提出は、代理(委任状がいります)や郵送(消印有効だったと思います)でも可能です。
再就職手当の申請書はあなたが記入するところと、正社員で採用した事業主が記入するところとありますので、安定所に提出するまで数日かかってしまう場合があります。
(繰り返しになりますが)まず安定所に聞くことが先決だと思われます。
もし再就職手当該当者であるならば、申請期限まで半月を切っています。急いだ方がいいでしょう。
派遣で就職になった時、就業手当は該当しなかったのでしょうか?
もし就業手当で貰っているなら再就職手当は該当しないでしょうね。
ただ、(就業手当を貰っておらず、まだ所定給付日数の残日数がそのまま残っているということであれば該当する可能性があります。条件を満たしているかどうかが今分かりませんのでその辺りのことは省きます。)
その場合、一度離就職の手続きを安定所でする必要があります。
6月18日に就職した会社と8月16日から正社員で就職した会社は別ですから。(派遣先ではありましたけど、会社自体は別ですね)
安定所に一度相談に行かれた方がいいんですが、もし再就職手当が該当するとなると、申請期限まで間がありません。
申請期限は就職日翌日から1か月です。
なので今月16日までに申請書を出さなければ、たとえ条件を満たしていたとしても受給できません。
安定所に電話して正社員となったが再就職手当は該当しないのか聞いてみてください。
大まかな話を聞いて該当されるようであれば早めに来所してくださいと言われると思います。
時間があまりないので来週月曜には電話で聞かれることをお勧めします。
もし該当する場合ですが・・
派遣会社は雇用保険をかけていましたか?
かけていたなら早急に離職票を貰ってください。
雇用保険がなかったなら離職証明書を派遣会社から貰ってください。
また、正社員となった企業からもできれば採用証明書を貰った方がいいでしょう。
いずれもしおりの後ろ等についていると思います。
受給資格者証は手元にありますか?これも必ず必要となります。
書類(受給資格者証・離職証明書若しくは離職票、できれば採用証明書もあればベスト)がそろったら安定所に行ってください。
代理はダメです。必ず本人が行く必要があります。
離就職の手続きをした上で、再度データや口頭での質問をされ、該当者であると判断されれば再就職手当の申請書を渡されると思います。申請書の提出は、代理(委任状がいります)や郵送(消印有効だったと思います)でも可能です。
再就職手当の申請書はあなたが記入するところと、正社員で採用した事業主が記入するところとありますので、安定所に提出するまで数日かかってしまう場合があります。
(繰り返しになりますが)まず安定所に聞くことが先決だと思われます。
もし再就職手当該当者であるならば、申請期限まで半月を切っています。急いだ方がいいでしょう。
雇用保険について質問です。
4月に退職したパート勤務先では雇用保険未加入でした。だいたい週5日、6時間勤務だったので、会社としては雇用保険加入義務があったのでは?
と思います。5年程働いていたのですが、ハローワークへ相談すると、どの様な措置がとられ、私自身は保険料をどう支払う事になるのでしょうか?また労働基準監督署から監査が入った場合、私が言った事はバレますか?あまりいざこざは嫌なのですが…。ちなみに現在でも、パートさんは雇用保険には誰も入っていないと思います。
というのも、今は別の会社で正社員で働いているのですが、育児休業給付金の関係で雇用保険加入期間が8ヶ月しかなく、足して12ヶ月にならなければ受給出来ないようなので、できれば遡ってでも加入したいと思い質問しました。
教えていただければ助かりますm(__)m
4月に退職したパート勤務先では雇用保険未加入でした。だいたい週5日、6時間勤務だったので、会社としては雇用保険加入義務があったのでは?
と思います。5年程働いていたのですが、ハローワークへ相談すると、どの様な措置がとられ、私自身は保険料をどう支払う事になるのでしょうか?また労働基準監督署から監査が入った場合、私が言った事はバレますか?あまりいざこざは嫌なのですが…。ちなみに現在でも、パートさんは雇用保険には誰も入っていないと思います。
というのも、今は別の会社で正社員で働いているのですが、育児休業給付金の関係で雇用保険加入期間が8ヶ月しかなく、足して12ヶ月にならなければ受給出来ないようなので、できれば遡ってでも加入したいと思い質問しました。
教えていただければ助かりますm(__)m
雇用保険に関しては、ハローワークでよいと思います。
労働基準監督署は、管轄外と言われるかと思いますので。
理屈でいえば、パート=短時間労働者の場合は、週の所定労働時間が20時間以上で、6ヶ月以上継続雇用の見込みがあれば、雇用保険の被保険者となるはず、ではあります。
そうして、すでに被保険者資格があったのだから、さかのぼって加入をしたいというと、時効の関係で2年前までは遡ることは可能です。
ただし、それは手続き的には可能だ、ということであって、誰でもが資格者の権利と雇用主の法的な義務によって、強制的に行なわれると保証されるものではありません。
それと、会社ともめたくないし、ハローワークに相談すれば、、と思うかもしれませんが、こういう問題について最初にやることは、まず貴方自身が会社に請求することです。
会社が貴方に対して手続きしないというのであれば、それで初めてハローワークに相談するべきで、会社と話すこともなしに、いきなりハローワークから会社に連絡がいったら、もめること間違いありません。
会社の考えを聞いて、貴方の希望が受け入れられないとなったときにハローワークに相談してください。
たぶん、会社のほうに言ってはくれるでしょう。
けれど、会社がおとなしく従うかどうかはわかりません。
何かと言い訳をして、パートは関係ないと思った。見解の相違だ。入れなければならないのならば、これからは入る。
そのくらいまでは妥協するかもしれませんが、過去に遡ること、退職した者にまで摘要させることは勘弁してくれ、と言ってくる可能性も高いと思います。
そもそも、貴方自身が、どうして5年間何も言わずにいて、今になって言うのか?というと、必要になったからであって、必要じゃないときには、入らなくても平気だったということが、貴方が、「保険料を逃れて得をすることを良しとしていた」のだから、何をいまさら、、という見方をされる話もあると思います。
貴方が、その会社で日頃から、雇用保険に入れて欲しいという希望を言っていたわけでもないのであると、対応は冷たい、事務的なものになる可能性も高いです。
ですから、まずはがんばって自分の力で会社に要求したほうがよいのでは?
労働基準監督署は、管轄外と言われるかと思いますので。
理屈でいえば、パート=短時間労働者の場合は、週の所定労働時間が20時間以上で、6ヶ月以上継続雇用の見込みがあれば、雇用保険の被保険者となるはず、ではあります。
そうして、すでに被保険者資格があったのだから、さかのぼって加入をしたいというと、時効の関係で2年前までは遡ることは可能です。
ただし、それは手続き的には可能だ、ということであって、誰でもが資格者の権利と雇用主の法的な義務によって、強制的に行なわれると保証されるものではありません。
それと、会社ともめたくないし、ハローワークに相談すれば、、と思うかもしれませんが、こういう問題について最初にやることは、まず貴方自身が会社に請求することです。
会社が貴方に対して手続きしないというのであれば、それで初めてハローワークに相談するべきで、会社と話すこともなしに、いきなりハローワークから会社に連絡がいったら、もめること間違いありません。
会社の考えを聞いて、貴方の希望が受け入れられないとなったときにハローワークに相談してください。
たぶん、会社のほうに言ってはくれるでしょう。
けれど、会社がおとなしく従うかどうかはわかりません。
何かと言い訳をして、パートは関係ないと思った。見解の相違だ。入れなければならないのならば、これからは入る。
そのくらいまでは妥協するかもしれませんが、過去に遡ること、退職した者にまで摘要させることは勘弁してくれ、と言ってくる可能性も高いと思います。
そもそも、貴方自身が、どうして5年間何も言わずにいて、今になって言うのか?というと、必要になったからであって、必要じゃないときには、入らなくても平気だったということが、貴方が、「保険料を逃れて得をすることを良しとしていた」のだから、何をいまさら、、という見方をされる話もあると思います。
貴方が、その会社で日頃から、雇用保険に入れて欲しいという希望を言っていたわけでもないのであると、対応は冷たい、事務的なものになる可能性も高いです。
ですから、まずはがんばって自分の力で会社に要求したほうがよいのでは?
若年者納付猶予制度の却下について
平成24年7月末付で会社を退職しました現在21歳です(今年22歳)。平成24年7月~平成25年6月まで若年者納付猶予をもらっておりました。そして平成25年7月~平成26年6月まで再度申請をしましたが、却下されました。
退職後は、短期のバイトをしていたので年収30万円程度でした。平成25年10月からアルバイトを始め、月の収入は10万前後です。
実家住まいで、離職証明書を添付せず申請したので却下されたのでしょうか?ハローワークに離職証明書を提出したため、手元にはありません。ハローワークに再交付の申請をし、離職証明書を添付した物で猶予の方に、再申請(もしくは一部免除?)しようかと思うのですが、アルバイトを新しく始めていても添付しても大丈夫でしょうか?
貯金も全くないので、26年6月まで貯金をし、それからは猶予をもらわず毎月支払いながら、給料が多いときに猶予分を返していこうと思っております。乱雑な文章ですが、詳しい方教えてください。
平成24年7月末付で会社を退職しました現在21歳です(今年22歳)。平成24年7月~平成25年6月まで若年者納付猶予をもらっておりました。そして平成25年7月~平成26年6月まで再度申請をしましたが、却下されました。
退職後は、短期のバイトをしていたので年収30万円程度でした。平成25年10月からアルバイトを始め、月の収入は10万前後です。
実家住まいで、離職証明書を添付せず申請したので却下されたのでしょうか?ハローワークに離職証明書を提出したため、手元にはありません。ハローワークに再交付の申請をし、離職証明書を添付した物で猶予の方に、再申請(もしくは一部免除?)しようかと思うのですが、アルバイトを新しく始めていても添付しても大丈夫でしょうか?
貯金も全くないので、26年6月まで貯金をし、それからは猶予をもらわず毎月支払いながら、給料が多いときに猶予分を返していこうと思っております。乱雑な文章ですが、詳しい方教えてください。
てか、今、月10万もらっているんだから、いまからちゃんと払ったら?
それまでの分は毎月分割とか、給料が多いときだけとかできないんじゃ・・・・
今まで貯金できなかった人が、すぐ貯金できるはずかありません
それまでの分は毎月分割とか、給料が多いときだけとかできないんじゃ・・・・
今まで貯金できなかった人が、すぐ貯金できるはずかありません
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