失業手当について質問させて下さい!現在失業中で待機期間に入って1か月が経過しましたが未だ仕事が決まっていません。
手持ちのお金もなくなりそうですのでアルバイトをしたいのですが一ヶ月間週に40時間のアルバイトをした場合はその後失業手当はどのようにもらえるのでしょうか?
手持ちのお金もなくなりそうですのでアルバイトをしたいのですが一ヶ月間週に40時間のアルバイトをした場合はその後失業手当はどのようにもらえるのでしょうか?
受給資格はなくなりませんよ。
待期期間ではなくて3ヶ月の給付制限期間ですよね。
その場合は週20時間未満の場合は特に制限がありませんから自由にバイトはできます。
ただし、週20時間を越えると以下の通り規定があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
待期期間ではなくて3ヶ月の給付制限期間ですよね。
その場合は週20時間未満の場合は特に制限がありませんから自由にバイトはできます。
ただし、週20時間を越えると以下の通り規定があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
職業訓練の「申し込み」は雇用保険受給資格者じゃないとハローワークに言われたんですが、
パンフレットの受講資格を見てみると
「受講開始日」において雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長の受講指示を受けた方
と書いてあるんですが、それって受講開始日までに離職票を提出さえすれば申し込み日が離職票提出前でも出来るという解釈をしてしまうんですけど、
その解釈は間違いなんでしょうか?
その事情は現在有給消化中で、離職日が1ヶ月後なんですが、申し込みたい訓練が離職票を待っていると申し込みが間に合わないんです。
(訓練開始日は離職後なんですが)
パンフレットの受講資格を見てみると
「受講開始日」において雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長の受講指示を受けた方
と書いてあるんですが、それって受講開始日までに離職票を提出さえすれば申し込み日が離職票提出前でも出来るという解釈をしてしまうんですけど、
その解釈は間違いなんでしょうか?
その事情は現在有給消化中で、離職日が1ヶ月後なんですが、申し込みたい訓練が離職票を待っていると申し込みが間に合わないんです。
(訓練開始日は離職後なんですが)
これは非常に複雑なのでうまく説明できるかどうかわかりませんが、
職業訓練にもいろいろあり、雇用保険受給資格者でないと受けられない校やコースは確かにありますが、そういう限定がなく失業者なら誰でも受けられる校やコースもありますので、一般論としては「申し込み資格=雇用保険受給者、ではない」ということです。
従って、パンフレットに申込資格が受給資格者と明記してあるということは、そのコースに限って言えば、それ以外の方は応募できないということです。
もう一つの可能性があります。もし、そのコースについてハロワが、雇用保険受給者でなくても受けれられることがある、と言ったとすれば、それはこういうことです。
そのコースパンフレットが作成された時点では確定していなかった「訓練・生活支援給付金制度」というものが7月に新たに発足し、これに伴い、雇用保険受給資格者でなくてもハロワで受講推薦(実質的に指示と同じようなもの)を行えるようになりました。これを受けて、そのコースについてパンフ記載のない申し込み資格が追加された、という可能性です。
次に、ハロワの受講指示ですが、これは、失業中の再就職活動に際し、職業訓練受講が必要・有効という方に対して、そのことをハロワ所長が「認定」するもので、あくまで失業者が対象です。失業者でないとこの受講指示は出ません。
そもそも公共職業訓練において、本当に辞めるかどうかわからない在職中の方まで受講申し込みを認めてしまうと、無料の専門学校やカルチャースクールと変わらないということになってしまいます。受講開始日までに仕事を辞めなければ取り消せばよいといっても、その方を合格させていた分、他の失業者の入校チャンスを奪うことになってしまうので、それはできません。
ですから、質問者さんの場合、残念ながらいずれにせよ、このままではハロワの受講指示を受けられず、この訓練コースの申し込みはできません。
ではどうしたらよいかですが、
①今すぐ離職し、離職票を得次第、ハローワークに行って訓練受講を相談する
②今のとおりのスケジュールで離職したのち、改めて別日程の訓練コースを受ける
のいずれかかと思います。
ちなみに、職業訓練については、上記「訓練・生活支援給付金制度」とともに、「緊急人材育成支援基金」が発足し、この基金による「基金訓練」というものが新たに全国的に実施されることになっています。つまり、無料の公的職業訓練が今後大幅に増えるということです。今はまだ公表されていない新訓練コースが続々と設けられるはずですので、別日程のコースにおいて希望の内容のものが出てくる可能性は十分にあると思います。
職業訓練にもいろいろあり、雇用保険受給資格者でないと受けられない校やコースは確かにありますが、そういう限定がなく失業者なら誰でも受けられる校やコースもありますので、一般論としては「申し込み資格=雇用保険受給者、ではない」ということです。
従って、パンフレットに申込資格が受給資格者と明記してあるということは、そのコースに限って言えば、それ以外の方は応募できないということです。
もう一つの可能性があります。もし、そのコースについてハロワが、雇用保険受給者でなくても受けれられることがある、と言ったとすれば、それはこういうことです。
そのコースパンフレットが作成された時点では確定していなかった「訓練・生活支援給付金制度」というものが7月に新たに発足し、これに伴い、雇用保険受給資格者でなくてもハロワで受講推薦(実質的に指示と同じようなもの)を行えるようになりました。これを受けて、そのコースについてパンフ記載のない申し込み資格が追加された、という可能性です。
次に、ハロワの受講指示ですが、これは、失業中の再就職活動に際し、職業訓練受講が必要・有効という方に対して、そのことをハロワ所長が「認定」するもので、あくまで失業者が対象です。失業者でないとこの受講指示は出ません。
そもそも公共職業訓練において、本当に辞めるかどうかわからない在職中の方まで受講申し込みを認めてしまうと、無料の専門学校やカルチャースクールと変わらないということになってしまいます。受講開始日までに仕事を辞めなければ取り消せばよいといっても、その方を合格させていた分、他の失業者の入校チャンスを奪うことになってしまうので、それはできません。
ですから、質問者さんの場合、残念ながらいずれにせよ、このままではハロワの受講指示を受けられず、この訓練コースの申し込みはできません。
ではどうしたらよいかですが、
①今すぐ離職し、離職票を得次第、ハローワークに行って訓練受講を相談する
②今のとおりのスケジュールで離職したのち、改めて別日程の訓練コースを受ける
のいずれかかと思います。
ちなみに、職業訓練については、上記「訓練・生活支援給付金制度」とともに、「緊急人材育成支援基金」が発足し、この基金による「基金訓練」というものが新たに全国的に実施されることになっています。つまり、無料の公的職業訓練が今後大幅に増えるということです。今はまだ公表されていない新訓練コースが続々と設けられるはずですので、別日程のコースにおいて希望の内容のものが出てくる可能性は十分にあると思います。
在籍3年目の正社員事務職です。30歳バツイチ子持ちです。職安で今の仕事を見つけましたが、基本給15万+諸手当と書いてありました。今のお給料の内訳は基本給10万、交通費1万、皆勤2万、家族手当3千円、時間外2万5千円(ほんとに残業した分は手当付きません)です。有給は1年半経ってやっとつけてもらいました。子供がいるのでほとんど残業できないのですが、仕事内容が増えすぎて、手に負えない状態です。給料のベースアップもありませんし、私自身再就職が難しい条件ですので、足元を見られているような気が・・・転職したほうがいいでしょうか?
おそらく中小企業なのでしょうけど、事務職ではそのぐらいが限界ではないでしょうか?
時代は厳しいです。入社20年しても30から40万もらえれば万歳でしょう。
30歳なら、より夢のある営業職をお勧めします。
時代は厳しいです。入社20年しても30から40万もらえれば万歳でしょう。
30歳なら、より夢のある営業職をお勧めします。
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