今日から新しい職場に行きました。
職安の求人票には祝日は休みになってました。
社長面接のときは休日に触れなかったので求人票通りと思いこちらからも何も聴きませんでした。しかし、主任に「祝日は勤務」といわれました。
「祝日は休みじゃないんですか」ときいたところ「社長はいつもそう言う」といって笑って済まされました。
どこにどう苦情を言えばいいのでしょうか?
皆さんはこういう経験ありますか
求人票と条件が違う場合は、ハローワークに通達することができます。
求人票を見たハローワークにすぐ問い合わせてみてください。
P社を退職勧奨による会社都合のにより5月31日付けで退職する事になりました。
会社が用意した再就職支援プログラムによる再就職支う援会社に任せれば
本当に有利に再就職できるのでしょうか、54歳6ヶ月です。
会社の提携先は、JMAMです。

P社を退職した社員で、このような機関を利用して再就職した人は、聞かないといいます。

私は、国家技能検定、パソコンの公的資格など記入できるものは、6資格あります。

本当に、信じて、いいのかなと、思う時があります。
有利に再就職できると言う事はありません

JMAMは希望退職制度で辞めた人を専門に再就職支援を行っている会社ですね
履歴書の書き方、職務経歴書の書き方、面接の練習など、再就職先が見つかるまで
世話してくれるので、一人で地道にハローワークに通うよりは転職活動はスムーズかと
思います
JMAMの紹介ではなく、ハローワークで見つけた会社に応募する時も、JMAMから
指導された事は役に立つでしょうから、タダなら利用するべきかと思います

ただ、今は求人そのものが無い状態です
どんなに凄腕の人材紹介会社でも、紹介出来る求人が無いのです
54歳だとJMAMに限らず、他の人材紹介会社でも難しいでしょう
1つの求人に多くの人が群がって取り合いをしているような状況ですから

尚、国家技能検定やパソコン検定などは、資格のうちに入りません
技量や能力を認定するタイプの資格は、資格と呼ばないのです
認定タイプで役に立つのは、TOEIC(800点以上)くらいでしょう

それと、54歳ですと、必ずマネージメント経験が問われます
何人の部下を使って、何億円のプロジェクトを成功させたなど…
何も無いようですと、今後の再就職活動は非常に厳しいものになると思います
飲食店開業について

近い将来、飲食店開業を目指しています。

場所は義父名義の田んぼにお店を作り、始めたいと考えています。
しかしこの田んぼは調整区域になっています。

どういった手順で、どんな手続きや許可をとったらよいのでしょうか?

また費用と期間の目安はどれくらいでしょうか?
市街化調整区域に建築可能なものとして、
都市計画法第34条第1号に、
「市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な店舗」
があります。別表において「一般飲食店」が掲げられています
ので、開業自体は問題ありません。ただし、同別表摘要欄に、
「主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるもの。」と
ありますので注意してください。

次に、現在開業予定地が田んぼ(農地)であることから、その
農地の属する市町村の農業委員会に対し、農地転用届出(5条)
を行います。

と同時に、同市町村に対し、都市計画法に基づく開発許可申請
を行います。事前に市町村都市計画課などの部署に計画について
相談し、許可申請が必要であるか、公共施設管理者との協議・同
意が必要かなどの確認をしましょう。

※市町村によっては、農転届出時に開発許可証を要求される場合
があります。市町村により全く扱いが違いますので所轄市町村の
農地課等の部署又は農業委員会にお問い合わせください。

次に、所轄の保健所へ飲食店営業許可申請を行います。これに
ついても、施設の工事着工前に設計図面等を保健所に持参し、
相談して下さい。なお、店舗には、食品衛生責任者の設置が必
要です。食品衛生責任者の資格は講習を受けることで取得できます。

以上が事前に必要な届出・申請になります。

実際に、店舗工事が着工され作業が進み、竣工を迎えると、
・市町村による建築確認
・保健所による飲食店営業許可に関する審査
・農地転用による法務局への地目変更登記
・法務局への飲食店の建物の登記
が必要となります。

さらに、開業後には、
・個人事業開始の届出(税務署・市町村役場・都道府県税事務所)
・所得税の青色申告承認申請書(税務署)
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(税務署)
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存の承認申請書(税務署)
・青色事業専従者給与に関する届出書(税務署)
の届出が必要です。

さらに、従業員を雇うのであれば、
・給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
・労働保険保険関係成立届(労基署)
・労働保険概算保険料申告書(労基署)
・雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
・雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
従業員が5人以上になれば、
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被扶養者届
・預金口座振替依頼書
をいずれも年金事務所に提出する必要があります。

以上が開業発起から開業までの届出・申請ですが、正直一般の
方が、これらをすべて自分で手続するのは相当な労力と精神力
が必要になります。
資金に余裕がないなど特別な事情がない場合には、農転・開発
許可・飲食店営業許可については行政書士へ、労働保険・健康
保険・厚生年金関係は社会保険労務士へご依頼になることを
お勧めします。

依頼料の目安は、農転は5~8万円、開発許可は20~30万円、
飲食店営業許可は5~8万円、労働保険・社会保険関係の新規
適用届出は10万円程度となります。上記金額に登録免許税・許
可手数料等必要経費は含まれません。あくまで目安ですので、
ご依頼の際は、当該事務所でご確認、ご納得の上、依頼契約を
結んでください。

また、開発許可・飲食店営業許可はだいたい所要日数はどの
市町村でも大差ないですが、農転は市町村により所要日数が
大きく異なります。ご自分で手続なさる場合は市町村担当者に、
行政書士にご依頼になる場合はその行政書士に、おおまかな
所要日数を確認してください。

長くなりましたが、私からは以上です。
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