1ヶ月前退職し、失業保険の手続きを行うため書類を確認していたら離職票が無く、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の離職票交付希望欄が2無になっていました。
退職時、退職後の進路につい
てはっきりと決まってなかったのでその旨は伝えていたのですが、離職票が欲しいとはっきり言わなかったためもらえなかったのでしょう…
今から希望してもらえるものなのでしょうか?その場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
ちゃんと調べておくべきだったと後悔しております。全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。
会社は本人が「必要ない」と言わない限り発行する義務があります。
離職票交付希望が「無」になっていたのなら会社が勝手にそうしたにすぎません。
そのことを会社に言って発行をすぐにしてもらうようにしてください。
早くもらわないとどんどん申請が遅れていきますよ。
会社がどうのこうの言うったり、発行が延ばされそうな場合はハローワークに相談してください。
ハローワークによっては「仮申請」をしてくれるところもあります。
それが可能なハローワークなら申請日をその日で仮申請とし、離職票が来た時点でその日を本申請日としてくれます。
関東では東京をはじめやっている県は多いです。関西では京都がやっています。
退職願の書き方を教えて下さい。
3月末で今の会社を退職しようと考えています。
社員ではなくパートタイマーですが、辞表(退職願)は出した方がいいと知人に言われ、今、フォームを探しています。
どこを見ても、退職理由は長々と文章を書くのではなく「一身上の都合」と書く。とあります。
でも、わたしが辞めたい理由は、労働条件が最初の契約と大きく違うからです。
「一身上の都合」と書くと自己都合で退社したことになって、失業保険が3ヶ月待ってからじゃないと貰えないのではないでしょうか。。。
そういう場合は退職願に辞めたい本当の理由を書いて提出すればいいものなのでしょうか?
辞表は「退職願(届)」としてください。
雇用保険の失業給付金受給に当たっての受給までの3ヶ月間を「給付制限」といいます。「待機」ではありません。「待機」は自己都合退職、会社都合退職いずれの場合も「7日」と定められております。「退職願(届)」の文面に規定はありませんので、ご自身が納得するような様式でよろしいでしょう。ただ、「一身上の都合」とするのが常識的ではあります。離職に当たっては「離職票」の作成が行われます。そこに「退職理由」を記入欄がありますので、そこで「労働条件・・・」について記してもよろしいかと存じます。
育児休業給付金について質問なんですが、現在アルバイト1年勤務で妊娠の為今月で休職する事になってます。この場合この制度利用する事ができますか?

もし出来るならハローワークで書類もらって勤務先に提出でしょうか?
休職との事ですが雇用保険は納めていらっしゃいますか?
納めていないと給付金はもらえません。

併せて休職は産休育休ですか?
職場が認めての育休じゃないただの休職の場合はもらえません。
職場の手続きもありますので、職場に問い合わせされてみて下さいね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN