【傷病手当について】
傷病手当についてご教授お願い致します。
当方、4月末で現職を退職し5月1日より新しい会社に転職予定なのですが、退職を会社に伝えてから、体の不調が発覚し手術等で入院となる可能性が出てきました。
それを現職の社長のお伝えしたところ、「傷病手当」というものがあるので、もしもの時は使ったらどうかな?
と提案を受けたのですが、少し調べたところ、在職中に傷病手当を支給されている場合に限り退職後も貰えるとのことでした。
もし手術の上、長期入院となった場合、転職先は内定取り消しは間違いないと思います。
また、現職の退職について辞令はおりてはおりませんが、部内の方には挨拶を行っておりますし、いまさら取り消しも行えません。
このような状況で傷病手当の支給を受けることは可能なのでしょうか?
手当等について知識がないため、何か他に情報が必要であればお尋ねください。
ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当についてご教授お願い致します。
当方、4月末で現職を退職し5月1日より新しい会社に転職予定なのですが、退職を会社に伝えてから、体の不調が発覚し手術等で入院となる可能性が出てきました。
それを現職の社長のお伝えしたところ、「傷病手当」というものがあるので、もしもの時は使ったらどうかな?
と提案を受けたのですが、少し調べたところ、在職中に傷病手当を支給されている場合に限り退職後も貰えるとのことでした。
もし手術の上、長期入院となった場合、転職先は内定取り消しは間違いないと思います。
また、現職の退職について辞令はおりてはおりませんが、部内の方には挨拶を行っておりますし、いまさら取り消しも行えません。
このような状況で傷病手当の支給を受けることは可能なのでしょうか?
手当等について知識がないため、何か他に情報が必要であればお尋ねください。
ご回答宜しくお願い致します。
補足読みました。
入社時に 例えば健康診断を行い 重大な疾患が見つかって、
それが原因で仕事をするに絶えないのでは。。と会社が判断した場合
社会保険に加入できない可能性があるかもしれません。
ただお医者様も 現時点で 経過を観察されるとおっしゃっているのですから
気にされたら 精神的にも良くないですし きりがないと思います。
仕事に支障があるほどの重大なまでにはなられて いらっしゃらないのでしたら
まず すぐには問題ないと思われます。
例えば 社会保険に加入できて
入社2ヶ月ほどで在職中に3日間休んで
4日目以降も引き続き病欠されて入院となった場合
医師から労務不能の証明がなされれば傷病手当金を支給されます。
解雇の件に関しては 憶測で申し上げる事はできません。
会社によっても 就業規定がありますから
長期に欠勤となれば 数ヶ月後に自主退職とする会社も中にはあるようですが
新しい会社が そうであるかは わかりません。
社会保険は 一旦退職されると喪失(脱退)して新たに社会保険に
加入することになります。
再就職の場合に1年を満たないで退職された場合
喪失後の継続給付を受けられるかどうか後日 確認されますようお願します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
傷病手当金は 受給資格の要件等を満たしていることが必要ですが
『労務不能 』 の医師の判断が 不可欠です。
労務不能の証明を受けるのであれば 今 業務に
就かれているとなると 労務不能 の証明がしてもらえるかどうかと思いました
ので 質問させていただきました。
また この労務不能の証明は 病気が完治されれば
労務につく意志があると医師に伝えておくのも必要です。
事前に 医師に証明して貰える様に確認をされておくといいでしょう。
さて 傷病手当金の受給資格の要件に関してですが
1)連続して3日間の休みがあり(これを待機期間と言います)
この3日間を除いて4日目から支給開始となりますが
引き続き4日以上 在職中に休んでいることが必要です。
労務不能 でありながら 職務
に就いて給料を貰っている状態では
傷病給付は受けられません。
会社を休まれていて 退職日や 前日に挨拶に行ったり
身の回りの整理をされる為に出社されても 傷病手当金の支給が
出来なくなることがあるので注意してくださいね。
または すでに 傷病手当金の受給をしていて退職を迎える方は
受給はokなのですが
主様の場合 現在どのような状況なのか
解りませんので、受給要件は 複雑なので きちんと問い合わせをしておいたほうがいいです。
2)退職日 前日までに主様が1年以上社会保険に加入されていて
いること。
3)医師から 労務不可能 の 証明を得られること。
これらの要件を満たしていていていれば
会社を退職された後も引き続き 傷病手当金を受給できますよ。
受給開始日から
最長で1年半受給できます。(ただし 医師の証明が得られなくなれば手当金は
支給されません)
日額は 退職時の標準報酬月額を30日で割り算して、その4分の3の
金額が日額となり 土日祝日関係なく支給されます。
36万の標準報酬であれば 日額9000円です。
また この退職後の傷病手当金継続給付を受けるには
任意継続健康保険か 国民健康保険に加入する必要があります。
任意継続は退職後 20日以内に手続が完了していないと入れません。
会社が 健康保険組合に加入されているのでしたら
そのまま 総務課を通して健康保険の加入手続きをされるとよいと思います。(扶養の方が
いれば 扶養申請(異動届も忘れずに)
そして 資格喪失後(退職後)の傷病手当金継続給付申請も併せて
手続されるとよいでしょう。
国保に加入の場合は 会社から 社会保険喪失証明書か
健康保険喪失証明書を発行してもらい それをもって
役所の国民健康保険課で加入手続きと 退職後の傷病手当金
継続給付の手続をされてください。
また 入院前までに限度額適用認定証を会社 または保険者に
申請され その証明書を病院の医事課 入院課に
出されれば高額部分の支払いをしなくてすみます。
余談ですが 主様の場合は、失業給付金は しばらくは 受けられないと
思いますので 離職票が来たら 退職後1ヶ月を過ぎてから1ヶ月以内
(2ヶ月以内)に失業給付受給期間延長届をハローワークに
申請すれば 通常は 退職1年以内に受給完了となるのに対して
最長で3年間 受給期間が延長きますので
提出書類等を確認されて手続されるのもいいかもしれません。
傷病手当金の受給も終わり 就職活動をされるときに
又 ハローワークに延長解除の手続をされ
失業給付金を受給しながら 就職活動を再開されるという方法もあります。
お大事になさってくださいね。
入社時に 例えば健康診断を行い 重大な疾患が見つかって、
それが原因で仕事をするに絶えないのでは。。と会社が判断した場合
社会保険に加入できない可能性があるかもしれません。
ただお医者様も 現時点で 経過を観察されるとおっしゃっているのですから
気にされたら 精神的にも良くないですし きりがないと思います。
仕事に支障があるほどの重大なまでにはなられて いらっしゃらないのでしたら
まず すぐには問題ないと思われます。
例えば 社会保険に加入できて
入社2ヶ月ほどで在職中に3日間休んで
4日目以降も引き続き病欠されて入院となった場合
医師から労務不能の証明がなされれば傷病手当金を支給されます。
解雇の件に関しては 憶測で申し上げる事はできません。
会社によっても 就業規定がありますから
長期に欠勤となれば 数ヶ月後に自主退職とする会社も中にはあるようですが
新しい会社が そうであるかは わかりません。
社会保険は 一旦退職されると喪失(脱退)して新たに社会保険に
加入することになります。
再就職の場合に1年を満たないで退職された場合
喪失後の継続給付を受けられるかどうか後日 確認されますようお願します。
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傷病手当金は 受給資格の要件等を満たしていることが必要ですが
『労務不能 』 の医師の判断が 不可欠です。
労務不能の証明を受けるのであれば 今 業務に
就かれているとなると 労務不能 の証明がしてもらえるかどうかと思いました
ので 質問させていただきました。
また この労務不能の証明は 病気が完治されれば
労務につく意志があると医師に伝えておくのも必要です。
事前に 医師に証明して貰える様に確認をされておくといいでしょう。
さて 傷病手当金の受給資格の要件に関してですが
1)連続して3日間の休みがあり(これを待機期間と言います)
この3日間を除いて4日目から支給開始となりますが
引き続き4日以上 在職中に休んでいることが必要です。
労務不能 でありながら 職務
に就いて給料を貰っている状態では
傷病給付は受けられません。
会社を休まれていて 退職日や 前日に挨拶に行ったり
身の回りの整理をされる為に出社されても 傷病手当金の支給が
出来なくなることがあるので注意してくださいね。
または すでに 傷病手当金の受給をしていて退職を迎える方は
受給はokなのですが
主様の場合 現在どのような状況なのか
解りませんので、受給要件は 複雑なので きちんと問い合わせをしておいたほうがいいです。
2)退職日 前日までに主様が1年以上社会保険に加入されていて
いること。
3)医師から 労務不可能 の 証明を得られること。
これらの要件を満たしていていていれば
会社を退職された後も引き続き 傷病手当金を受給できますよ。
受給開始日から
最長で1年半受給できます。(ただし 医師の証明が得られなくなれば手当金は
支給されません)
日額は 退職時の標準報酬月額を30日で割り算して、その4分の3の
金額が日額となり 土日祝日関係なく支給されます。
36万の標準報酬であれば 日額9000円です。
また この退職後の傷病手当金継続給付を受けるには
任意継続健康保険か 国民健康保険に加入する必要があります。
任意継続は退職後 20日以内に手続が完了していないと入れません。
会社が 健康保険組合に加入されているのでしたら
そのまま 総務課を通して健康保険の加入手続きをされるとよいと思います。(扶養の方が
いれば 扶養申請(異動届も忘れずに)
そして 資格喪失後(退職後)の傷病手当金継続給付申請も併せて
手続されるとよいでしょう。
国保に加入の場合は 会社から 社会保険喪失証明書か
健康保険喪失証明書を発行してもらい それをもって
役所の国民健康保険課で加入手続きと 退職後の傷病手当金
継続給付の手続をされてください。
また 入院前までに限度額適用認定証を会社 または保険者に
申請され その証明書を病院の医事課 入院課に
出されれば高額部分の支払いをしなくてすみます。
余談ですが 主様の場合は、失業給付金は しばらくは 受けられないと
思いますので 離職票が来たら 退職後1ヶ月を過ぎてから1ヶ月以内
(2ヶ月以内)に失業給付受給期間延長届をハローワークに
申請すれば 通常は 退職1年以内に受給完了となるのに対して
最長で3年間 受給期間が延長きますので
提出書類等を確認されて手続されるのもいいかもしれません。
傷病手当金の受給も終わり 就職活動をされるときに
又 ハローワークに延長解除の手続をされ
失業給付金を受給しながら 就職活動を再開されるという方法もあります。
お大事になさってくださいね。
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
志望動機が上手く書けません。
機械エンジニアから医療商社事務の面接が明後日あるのですが
自分の納得する志望動機ができません。
とりあえず現段階での志望動機の添削をお願いします。
私が医療業界を志望した理由は2つあります。
1つは友人が心臓疾患を持ってしまった事。
もう1つは祖母が転倒し2年近く施設暮らしになってしまった事です。
2人とも会うたびに「早く家に帰りたい」と言います。
この言葉を聞くたびに私は非常に心苦しくなりました。
そんな2人の姿を見て私は前職で培った経験を少しでも活かし
2人に限らず同じ境遇の人の役に立ちたいと思い転職を決意しました。
貴社を志望した理由は異業種からの転職者が多く
知識が無くても入社後にしっかり知識を身につけられる事、
そして何よりも私も〇〇の化身として人の役に立ちたいと思ったからです。
またある人に「志望動機は志望動機
自己PRは自己PRと書いた方が良い。将来の目標は自己PRに。」と言われましたが
本当でしょうか?
ネットで調べると志望動機に将来の目標が入ってる方が大勢いたので
ついでに質問致しました。
機械エンジニアから医療商社事務の面接が明後日あるのですが
自分の納得する志望動機ができません。
とりあえず現段階での志望動機の添削をお願いします。
私が医療業界を志望した理由は2つあります。
1つは友人が心臓疾患を持ってしまった事。
もう1つは祖母が転倒し2年近く施設暮らしになってしまった事です。
2人とも会うたびに「早く家に帰りたい」と言います。
この言葉を聞くたびに私は非常に心苦しくなりました。
そんな2人の姿を見て私は前職で培った経験を少しでも活かし
2人に限らず同じ境遇の人の役に立ちたいと思い転職を決意しました。
貴社を志望した理由は異業種からの転職者が多く
知識が無くても入社後にしっかり知識を身につけられる事、
そして何よりも私も〇〇の化身として人の役に立ちたいと思ったからです。
またある人に「志望動機は志望動機
自己PRは自己PRと書いた方が良い。将来の目標は自己PRに。」と言われましたが
本当でしょうか?
ネットで調べると志望動機に将来の目標が入ってる方が大勢いたので
ついでに質問致しました。
こんばんわ はじめまして。内容 拝見いたしました。一回読んで、いい感じの動機だと思いましたが履歴書の動機記入欄に書くには少し長いフレーズで担当者が読みにくいかなと思えます。そしてなりよりもーー化身 この部分の表現は、現実的でなく ちょっと引いてしまう恐れありで削除。2つの例を上げている事はいいですね。ただそのあとの、入社してからゼロから覚えるチャンスがあるとしても企業側が、その動機で決定に結びつけるかどうか?医療商社の事務を希望される中で、機械エンジニアの毎日の担当業務経験の小さな事でも事務に活かせる、活用 応用できる何かがあると思うんです。探してみてください、それが動機になると思います。あと企業側の募集をかけているその職種の裏を、よく読み取ることですね。事務職希望はハローワークでも全体の7-8割が事務系希望です。企業側は よりどりみどりが現状だと思います。あ、面接 明後日ですね 自分を大きく相手に見せる感じでいきましょう 小細工、知識などででなく どーんと行きましょう 相手が求めていることなんか軽い軽いと。良い結果になることをお祈りいたしております。 P.S 書類選考であれば自己PR必要ですが、直接面接であれば必要ないと私は思います。 良い結果になるように では また
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